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お得な制度(自立支援医療費支給制度)
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精神保健福祉法づく通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法第32条)」は,平成18から障害者自立支援法づく自立支援医療費支給制度変更されました。
・この
自立支援医療費支給制度では精神科医療機関などでの通院医療費自己負担額現在原則5パーセントから10パーセントに変更となりますが,あなたやあなたの「世帯」の収入じて,自己負担額には上限がもうけられます。また,有効期間が2から1変更になります。
自立支援医療費支給制度をご利用いただくためには下記書類必要です。
必要書類
自立支援医療費精神通院支給認定申請書
同意書自己負担額上限決定するために必要です。)
健康保険証のコピー世帯確認のため全面コピーが必要です。)
健康保険証のコピー
世帯確認のため全面コピーが必要です。)
生活保護受給されている不要です。)
・(
生活保護受給されている不要です。)
なお、
精神障害者保健福祉手帳をおちでない患者票有効期限平成18から平成19れる場合は,④医師診断書制度移行用)を提出することによって今回自立支援医療への移行次回申請同時なうことができます。
 
患者票有効期限平成18月末から5月末までの手帳同時申請される場合⑤診断書精神障害者保健福祉手帳用)が必要となります。
④医師診断書制度移行用)は必要ありません。
本制度の「世帯」とは、住民票上世帯わりなく、健康保険加入している家族です。

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