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・「精神保健福祉法に基づく通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法第32条)」は,平成18年4月から障害者自立支援法に基づく「自立支援医療費支給制度」に変更されました。
・この自立支援医療費支給制度では精神科医療機関などでの通院医療費の自己負担額が現在の原則5パーセントから10パーセントに変更となりますが,あなたやあなたの「世帯」の収入に応じて,自己負担額には上限がもうけられます。また,有効期間が2年から1年に変更になります。
・自立支援医療費支給制度をご利用いただくためには下記の書類が必要です。
【必要な書類】
①自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
②同意書(自己負担額の上限を決定するために必要です。)
③健康保険証のコピー等(世帯確認のため全面コピーが必要です。)
③健康保険証のコピー等(世帯確認のため全面コピーが必要です。)
(生活保護を受給されている方は不要です。)
・(生活保護を受給されている方は不要です。)
なお、精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方で患者票の有効期限が平成18年4月から平成19年3月の間で切れる場合は,④医師の診断書(制度移行用)を提出することによって今回の自立支援医療への移行と次回の申請を同時に行なうことができます。
患者票の有効期限が平成18年1月末から5月末までの方で手帳と同時に申請される場合は⑤診断書(精神障害者保健福祉手帳用)が必要となります。
④医師の診断書(制度移行用)は必要ありません。
※本制度の「世帯」とは、住民票上の世帯に関わりなく、同じ健康保険に加入している家族です。
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