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利用できる福祉制度

■自立支援医療費支給制度
 
■精神障害者保健福祉手帳
■障害年金

■生活保護
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■障害年金

障害年金は,病気やケガによって日常生活や仕事をするうえで支障がある状態に対して,年金が支給される制度です。
受給要件にあてはまれば障害年金を受給することができます。
障害年金の種類
 
■障害基礎年金と障害厚生年金,障害共済年金
 

障害年金は,病気や怪我によって様々な障害のある方が,生活をする上で日常生活,あるいは社会生活,経済生活上で困難がある時に利用できる制度です。

●障害基礎年金
  国民年金加入者,障害程度は1級と2級
●障害厚生年金
  厚生年金加入者,障害程度は1級~3級
  「障害手当金」(一時金)      3級より軽い程度
●障害共済年金
  共済年金加入者,障害程度は1級~3級
  「障害手当金」(一時金)      3級より軽い程度

それぞれの等級に応じた年金を受給できます。

 
受給の要件
 
受給の要件
 
①拠出制年金(年金加入後に障害者になった場合)
 
・年金加入中に初診日がある傷病であること。
・初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があること。
・初診日前の加入期間の3分の2以上保険料を納め(または免除され)ていること。
(ただし,平成18年3月31日までに初診日がある時は,初診日の属する月の前々月までの直近の1年間のうちに,保険料の滞納がないこと。)
・初診日から1年6か月を経過した時点(またはその傷病が治癒した日)において一定の障害の状態にあること。 
初診日とは,障害の原因となった病気やケガについて,初めて医師(何科の医師でもいい)に診察を受けた日をいいます。
②無拠出制年金(20歳前に障害者になった場合)
 
・20歳前に初診日があること。
・初診日から1年6ヵ月を経過した時点(またはその傷病が治癒した日)において一定の障害の状態にあること。
・所得制限があります。

<支給日>
・初診日から1年6ヵ月を経過した時点が20歳前にくる人は,20歳の誕生日をむかえてから,その翌月から支給されます。
・初診日から1年6ヵ月を経過した時点が20歳後にくる人は,その翌月から支給されます。

*注意:20歳未満で発病していても,初診日が20歳を越えている場合は対象となりません。

*後で障害が重くなったとき(事後重症)
 初診日から1年6ヵ月を経過した時点において障害程度が年金を受給できる状態になかった人でも,その後障害の状態が重くなり,年金が受給できる状態になれば,65歳までに請求を行うことができます。
 
*障害状態要件
障害認定日またはこの日以降65歳前までに,障害の状態が「障害認定基準」に該当していること
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障害の程度
 
■障害の程度
 
  • 1級:他人の助けを借りないと生活できない状態
  • 2級:他人の助けは要らないが、日常生活にかなりの制限を受ける状態
  • 3級:(厚生年金・共済年金のみ)制限を受けるが日常生活・社会生活が送れる状態
障害年金の対象となる主な精神疾患
 
■障害年金の対象となる主な精神疾患
 
統合失調症,躁うつ病,非定形型精神病,てんかん,器質性精神病(痴呆,頭部外傷),知的障害,神経症も重症の場合は考慮されています。
 
年金額
 
■年金額
 
  • ●障害基礎年金
    • 1級 993,100円+子の加算
    • 2級 794,500円+子の加算
    • *平成16年度最低保証額
  • ●障害厚生年金・障害共済年金:受給者ごとに年金額が異なります。
診断書
 
■診断書
 
年金の受給申請には診断書(3ヶ月以内のもの)が必要です。年金が受給できるかどうかを判断する重要なものですのです。作成にあたっては,単に病状だけでなく,日常生活等の面で困っていることなどを医師に充分わかってもらうことが大切です。
また,すでに年金を受給している人に対しても,1~5年ごとに診断書が送られてきます。この場合も,障害の程度が軽くなったと判断された場合には,年金の支給が停止される可能性もあるため,主治医とよく相談のうえ作成してください。
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申請窓口
 
■窓口
  • 国民年金:区役所の国民年金担当課
  • 厚生年金・障害手当金:社会保険事務所 (管轄社会保険事務所)
  • 共済年金・障害手当金:各共済組合
 
手続きに必要な書類
 
■手続きに必要な書類
 
  • 初診日証明書 (初めてかかった病院で証明してもらう)
  • ● 診断書 (現在かかっている病院の主治医に記載してもらう)
  • ● 病歴申立書 (家族の方が発病から現在までの病状や通院状況を書く)
  • ● 裁定請求書 (いつどのような年金に加入していたか,また,年金の振込み銀行等事務的なことを書く)
  • ● 就労状況申立書
  • 年金手帳,住民票,戸籍抄本が必要ですが,状態によっては必要でない書類もあります。各窓口に事前に相談の上,必要書類を確認してから手続きをして下さい。
 
受給後の手続き
 
■受給後の手続き
 
①年金受給権者現況届
 年1回,拠出制年金の場合は,誕生日の末日までに,無拠出制年金の場合は,誕生日に関係なく7月末までに,提出しましょう。

②変更届
 住所などの変更があった場合,届出が必要です。

③診断書の提出
 個人によって違いがありますが,障害の状態に変化のあることが予想されますので,現況届と一緒に診断書が送付されてくることがあります。
 この場合は主治医に書いてもらって社会保険業務センタ-へ返送しましょう。
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保険料の納付と免除
 
■保険料の納付と免除

経済的理由で保険料を納めることが困難な時は,免除の申請ができます。免除が認められると保険料を納めなくても将来3分の1の年金が保障されます。また,保険料の納付が可能になった時は,10年前までさかのぼって納めることができます。追納した場合,将来受給できる年金額は通常となります。

●法定免除
生活保護受給中,障害年金1,2級受給中

●申請免除
所得が低い人,保険料が納付困難な場合
・全額免除
・半額免除(平成14年4月分~)

●学生の保険料納付特例
本人の前年所得が68万円以下の場合

  
生活保護を受給している方の障害者加算
 
■生活保護を受給している方の障害者加算
 

生活保護を受給している方の障害者加算の認定については,障害年金を受給している場合は年金証書により、障害年金を受給していない場合は手帳(1級または2級の手帳で,交付日が初診日から1年6ヵ月を経過している方に限る)により行われます。
 

不服申し立て
 
■不服申し立て
 
障害年金の請求時や,受給開始後に提出した診断書による決定に不服がある場合には不服申し立てをすることができます。
決定通知を受け取った翌日から60日以内に県の社会保険審査会に申し立てますが,さらにその決定に不服がある場合には,厚生省の社会保険審査会に申し立てを行います。(いずれも費用は無料)

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