障害年金は,病気や怪我によって様々な障害のある方が,生活をする上で日常生活,あるいは社会生活,経済生活上で困難がある時に利用できる制度です。
●障害基礎年金 国民年金加入者,障害程度は1級と2級 ●障害厚生年金 厚生年金加入者,障害程度は1級~3級 「障害手当金」(一時金) 3級より軽い程度 ●障害共済年金 共済年金加入者,障害程度は1級~3級 「障害手当金」(一時金) 3級より軽い程度
それぞれの等級に応じた年金を受給できます。
●法定免除 生活保護受給中,障害年金1,2級受給中
●申請免除 所得が低い人,保険料が納付困難な場合 ・全額免除 ・半額免除(平成14年4月分~)
●学生の保険料納付特例 本人の前年所得が68万円以下の場合
生活保護を受給している方の障害者加算の認定については,障害年金を受給している場合は年金証書により、障害年金を受給していない場合は手帳(1級または2級の手帳で,交付日が初診日から1年6ヵ月を経過している方に限る)により行われます。
★Weekly Mag2 総合版増刊号で,「編集イチ押し!今週の必読メルマガ」に紹介されました。