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利用できる福祉制度

■自立支援医療費支給制度
 
■精神障害者保健福祉手帳
■障害年金

■生活保護
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■精神障害者保健福祉手帳


平成7年に制定された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(略称:精神保健福祉法)において精神障害者保健福祉手帳制度が創設されました。

この手帳は,一定の精神障害の状態であることを認定して交付することにより,手帳の交付を受けた者に対して,各方面の協力により各種の支援策が行われることを促進して,精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的に制度化されたものです。

 
手帳の交付対象となる障害の範囲と条件

 

  • 1,障害の範囲-統合失調症,そううつ病,分裂型感情障害(旧名称:非定型精神病),てんかん,中毒性精神病,器質精神病,及びその他の精神疾患の全てが対象ですが,知的障害は含まれません。

    2,精神疾患を有し,精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方が対象となります。

    3,年齢制限,所得による制限はありません。

    4,初診日から6ヵ月を経過した時点から交付の手続きをすることができます。

 
  

障害の等級と判定基準

 
障害の程度の重いものから順に,1級,2級,3級となります。
手帳の1級及び2級は,国民年金の障害基礎年金の1級及び2級と同程度。
手帳の3級は,厚生年金の3級よりも広い範囲のものとなります。


障害等級の判定に当たっては、精神疾患(機能障害)の状態とそれに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に判定されます。

 1級精神障害であって,単独での日常生活が困難な方(障害基礎年金1級程度)
 2級:精神障害であって,日常生活に著しい制限を受ける方(障害基礎年金2級程度)
 3級精神障害であって,日常生活,社会生活に制限を受ける方(障害厚生年金3級より広い範囲)

  
手帳の申請窓口
 
1,
お住まいの市町村(市役所,町村役場)で申請書をもらい,その用紙に必要事項を記入の上,医師の診断書(指定の様式による,初診日から6ヵ月以上経過した時点のもの)または,障害年金証書 の写しを添えて,お住まいの市町村(市役所、町村役場)に提出してください。

なお、年金証書の写しを添えた場合は,さらに次の書類が必要です。

 ①最も新しい年金振込通知書または最も新しい年金支払い通知書
 ②社会保険事務所または共済組合に照会するための「同意書」

2,申請書類に基づいて,各都道府県が手帳交付の可否及び障害等級を決定します。

3,市町村(市役所,町村役場)より申請者に連絡されますので,印鑑をお持ちの上,市町村(市役所、町村役場)の窓口で交付を受けてください。
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交付を受けられた方への優遇処置

 
手帳をお持ちの方は,様々な支援策が受けられます。

1,税制上の優遇措置が受けられます。

手帳をお持ちの精神障害者の方については,その障害等級に応じて所得税などの税制上の優遇措置を受けることができます。所得税,住民税,利子などの非課税,相続税,贈与税,自動車税などが対象になります。
※詳しくは税務署・市町村役場・府税事務所・府広域振興局税務室・自動車税管理事務所などの担当窓口にお問い合わせください。

2,自立支援医療費制度の申請手続きが簡便化されます。

手帳をお持ちの精神障害者の方は,申請にあたっての医師の診断書及び判定手続きが不要となります。
なお,手帳交付と自立支援医療の申請は同時にできます。

3,生活保護を受給している方の障害者加算がなされます。

生活保護を受給している方の障害者加算の認定については,障害年金を受給している場合は年金証書により,障害年金を受給していない場合は手帳(1級または2級の手帳で,交付日が初診日から1年6ヵ月を経過している方に限る)により行われます。

4,老人医療の適用:65歳から(75才未満)1級または2級の手帳所持者は,老人医療が受けられます。
但し,診療に際しては自己負担が生じますのでご注意ください。

5,各都道府県及び市町村において様々な福祉サービスが受けられます。

詳細は,各都道府県及び市町村にお問い合わせください。
市町村における福祉サービスの事例(お住まいの市町村によって,実施されている福祉サービスは異なります)

 

 ・公営バス,タクシー運賃等の助成(福祉乗車証の交付
 ・公共施設利用料の減免
 ・通院交通費の助成
 ・手帳診断書料の助成など
 ・有料公共施設の料金の減免
 ・NTT電話番号案内料が減免されます。(ふれあい案内)

 ・税制上の優遇措置が受けられます。
   ・所得税、住民税、相続税の障害者控除
   ・利子等の非課税(マル優)
   ・贈与税の非課税(1級)
   ・通院等に用する自動車税・軽自動車所得税の減免(1級)

 ・県立,市町村の施設使用料等が減免される場合があります。
 ・県営住宅の総合募集で福祉世帯向けの区分に応募できます。
 ・映画館,演劇場の料金の割引が行われる場合があります。


※詳しくは市町村の担当窓口にお問い合わせください。


※初診日:当該障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日

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手帳の有効期限と更新
 
手帳の有効期限は2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。更新の手続きは有効期限の3ヵ月前から行うことができます。次の書類を住所地の市町村(市役所,町村役場)に提出してください。
 
 ①申請書
 ②)現在お持ちの手帳の写し
 ③診断書(所定の様式のもの)又は障害年金証書の写し
 障害年金証書の写しを添える場合は、次の書類が必要です。
  (a) 一番最近の年金振込通知書の写し又は一番最近の年金支払通知書の写し
  (b) 社会保険事務所又は共済組合等に紹介するための「同意書」
 
等級変更
 
障害の程度が変わったと思われる人は,新規申請の場合と同様の手続きを行ってください。
 
居住地,氏名変更
 
転居された場合,新しい居住地の市町村(市役所,町村役場)に「患者票・障害者手帳記載事項変更届」を提出してください。氏名を変更された場合も,上記変更届を居住地の市町村(市役所,町村役場)に提出してください。
 
再 交 付
 
紛失または破損したときは,市町村(市役所,町村役場)に「再交付申請書」を提出してください。
 
返還
 
手帳の交付を受けた人が死亡された場合は,手帳を知事に返還しなければなりません。「精神障害者保健福祉手帳返還届」を提出してください。
 
精神障害者保健福祉手帳への写真の貼付が開始されます。
 
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の改正の一環として,平成18年10月以降の申請から精神障害者保健福祉手帳への写真の貼付がはじまります。

 新規申請の方は,平成18年10月以降の申請分から写真を貼付します。
 現在申請中または既にお持ちの方については,次回の更新時期から順次写真を貼付します。
 有効期間が残っている方でも希望があれば,残りの有効期限までの範囲で、写真を貼付した新様式に変更することが可能です。
 
開始時期
平成18年10月1日以降の申請から
 
■申請書類
 新規申請及び更新申請の方は,従来の申請書類(「手帳用申請書」,「手帳用診断書」又は「障害年金証書等の写し・同意書」等)に加え,顔写真1枚が必要となります。

 
顔写真の規格
1,縦4㎝×横3㎝で上半身,脱帽のもの,白黒またはカラー
  ポラロイド写真,プリンターで紙に印刷したもの等の変色しやすい,または,はがれやすいものは使用できません。
2,手帳の申請時から1年以内に撮影したもの
3,写真の裏面に申請者の氏名,市町村名を記載したもの


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