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手帳をお持ちの方は,様々な支援策が受けられます。
1,税制上の優遇措置が受けられます。
手帳をお持ちの精神障害者の方については,その障害等級に応じて所得税などの税制上の優遇措置を受けることができます。所得税,住民税,利子などの非課税,相続税,贈与税,自動車税などが対象になります。
※詳しくは税務署・市町村役場・府税事務所・府広域振興局税務室・自動車税管理事務所などの担当窓口にお問い合わせください。
2,自立支援医療費制度の申請手続きが簡便化されます。
手帳をお持ちの精神障害者の方は,申請にあたっての医師の診断書及び判定手続きが不要となります。
なお,手帳交付と自立支援医療の申請は同時にできます。
3,生活保護を受給している方の障害者加算がなされます。
生活保護を受給している方の障害者加算の認定については,障害年金を受給している場合は年金証書により,障害年金を受給していない場合は手帳(1級または2級の手帳で,交付日が初診日※から1年6ヵ月を経過している方に限る)により行われます。
4,老人医療の適用:65歳から(75才未満)1級または2級の手帳所持者は,老人医療が受けられます。
但し,診療に際しては自己負担が生じますのでご注意ください。
5,各都道府県及び市町村において様々な福祉サービスが受けられます。
詳細は,各都道府県及び市町村にお問い合わせください。
市町村における福祉サービスの事例(お住まいの市町村によって,実施されている福祉サービスは異なります)
・公営バス,タクシー運賃等の助成(福祉乗車証の交付)
・公共施設利用料の減免
・通院交通費の助成
・手帳診断書料の助成など
・有料公共施設の料金の減免
・NTT電話番号案内料が減免されます。(ふれあい案内)
・税制上の優遇措置が受けられます。
・所得税、住民税、相続税の障害者控除
・利子等の非課税(マル優)
・贈与税の非課税(1級)
・通院等に用する自動車税・軽自動車所得税の減免(1級)
・県立,市町村の施設使用料等が減免される場合があります。
・県営住宅の総合募集で福祉世帯向けの区分に応募できます。
・映画館,演劇場の料金の割引が行われる場合があります。
※詳しくは市町村の担当窓口にお問い合わせください。
※初診日:当該障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日
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