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生活保護


生活に現に困窮している国民に,その困窮の程度に応じ必要な保護を行い,その最低限度の生活を保障するとともに,その自立の助長を図ることを目的としています。

参考:厚生労働省ホームページ
対象者
■対象者

  • 資産、能力等すべてを活用した上でも、生活に困窮する者を対象としています。

    ※各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、扶養義務者による扶養、稼働能力等の活用が保護実施の前提になります。

  • 困窮に至った理由は問いません。

保護の内容

■保護の内容

  • 保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。

    ※医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。

  • 各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障しています。扶助の基準は、厚生労働大臣が設定します。

    (平成16年度生活扶助基準の例)
    東京都区部等 地方郡部等
    標準3人世帯(33歳、29歳、4歳) 162,170円 125,690円
    高齢者単身世帯(68歳) 80,820円 62,640円
    高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) 121,940円 94,500円
    母子世帯(30歳、9歳、3歳) 158,650円 122,960円

  • ●困っているご本人あるいはご家族から申請する必要があります。
  • ●世帯単位で適用します。
  • ●全ての収入と,国が決めた「生活費の基準(最低生活費)」とを比べ,保護が必要かどうかが決められます。
保護の実施機関・窓口

■保護の実施機関

  • 都道府県知事及び市町村長により設置される福祉事務所の長。

    ●窓口:生活保護の窓口となる福祉事務所は,各市(町村では県の福祉事務所)にあります。
    各市の窓口は,市役所の中にあることが多いですが,自治体によって「福祉課」「保健福祉センター」「保護課」など名称が異なっています。

保護の要否の判定と支給される保護費

保護の要否の判定と支給される保護費

  • 厚生労働大臣が定める基準で測定される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に保護を適用します。最低生活費から収入を差し引いた差額を保護費として支給します。

    ※収入:就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助、交通事故の補償等を認定。

    1. 働ける人は働いて,その収入は生活費に当てること
    2. 利用していない土地・家屋などの資産は処分し,生活費に当てること(場合により資産を処分しなくとも保護が受けられることもあります。)
    3. 預金・貯金・貯蓄型の生命保険などがあれば,生活費に当てること
    4. 親子・兄弟からできる限りの援助をしてもらうこと
    5. 年金や手当てなど,他の制度が利用できるものはすべて受けること

生活保護の手続き

生活保護の手続き

生活保護は,居住地の福祉事務所へ申請します。入院中ですでに家を引き払って,退院後の住居がない人が生活保護の申請をするときは,病院所在地の福祉事務所に申請します。

申請は,一般的には福祉事務所にある「生活保護申請書」を使用します。

生活保護の申請ができるのは,本人・扶養義務者・同居の親族に限られます。
ただし,入院中で外出できないようなときは,病院から福祉事務所に連絡してもらうことができます。

生活保護に該当する場合は申請の日から保護が受けられます。

申請時は保護申請書,収入申告書,資産申告書が必要です。
それ以外に収入,資産を確認する書類(貯金通帳・年金証書・給料明細書等)を求められる場合もあります。
貯金通帳を失くした場合など必要に応じて銀行などに調査をするための同意書を求められることもあります。

生活保護申請後,福祉事務所のケースワーカーが自宅を,入院中であれば病院を訪問します。そこで再度,生活状況・収入・資産状況・身体状況・家族状況などの聞きとり(実態調査)をします。

原則として申請の翌日から14日以内に生活保護の決定がされ,申請者に通知されます。遅くとも30日以内に決定されます。

福祉事務所は民生委員と連携していますので,民生委員に生活保護を申請していることを連絡することがあります。生活保護を申請した後も民生委員に相談することができます。
 

不服申し立て
■不服申し立て
決定に不服のある場合は都道府県知事に不服申し立てができます。
 
世帯単位の原則
■世帯単位の原則

生活保護は世帯単位で保護を受ける,受けないが決定されます。
世帯員全員の収入と最低生活費の基準を比較して,生活保護を受けられるかどうかが決まります。

「世帯」とは同じ住宅に住んで,家計を同一にしている人の集まりです。入院している人がいても,いずれ退院して戻ってくる場合は同一世帯となります。

しかし,例外的に世帯の一部を他の同居家族と分けて保護することがあります。これを世帯分離といいます。「世帯分離」は,同一世帯家族の一部を保護することをいいます。

たとえば,入院が長くなり,医療費が家族の生活を圧迫している場合は入院患者だけを保護の対象とすることがあります。
 



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