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■生活保護の手続き
生活保護は,居住地の福祉事務所へ申請します。入院中ですでに家を引き払って,退院後の住居がない人が生活保護の申請をするときは,病院所在地の福祉事務所に申請します。
申請は,一般的には福祉事務所にある「生活保護申請書」を使用します。
生活保護の申請ができるのは,本人・扶養義務者・同居の親族に限られます。
ただし,入院中で外出できないようなときは,病院から福祉事務所に連絡してもらうことができます。
生活保護に該当する場合は申請の日から保護が受けられます。
申請時は保護申請書,収入申告書,資産申告書が必要です。
それ以外に収入,資産を確認する書類(貯金通帳・年金証書・給料明細書等)を求められる場合もあります。
貯金通帳を失くした場合など必要に応じて銀行などに調査をするための同意書を求められることもあります。
生活保護申請後,福祉事務所のケースワーカーが自宅を,入院中であれば病院を訪問します。そこで再度,生活状況・収入・資産状況・身体状況・家族状況などの聞きとり(実態調査)をします。
原則として申請の翌日から14日以内に生活保護の決定がされ,申請者に通知されます。遅くとも30日以内に決定されます。
福祉事務所は民生委員と連携していますので,民生委員に生活保護を申請していることを連絡することがあります。生活保護を申請した後も民生委員に相談することができます。
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