| ■自立支援医療費支給制度 |
精神科や心療内科に通院されている患者さんは,自立支援医療費支給制度がご利用になれます。この制度は,全国の各地方自治体が実施している制度です。
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この制度を利用すると,1ヶ月の通院医療費の自己負担額に上限が設定されます。上限は,疾病の程度(「重度かつ継続 *1」に該当)や世帯 *2 の所得に応じて決まります。
*1,「重度かつ継続」の判定には、主治医の診断書が必要となります。
*2,この制度の「世帯」とは,住民票上の世帯に関わりなく,同じ健康保険に加入している家族です。
*この制度を利用すると,病気のことが周囲に知れてしまうと思われる患者さんもおられますが,プライバシーは厳守されており,そのような心配は絶対にありませんので安心してご利用下さい。 |
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- 「精神保健福祉法に基づく通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法第32条)」は,平成18年4月から障害者自立支援法に基づく「自立支援医療費支給制度」に変更されました。
この自立支援医療費支給制度では精神科医療機関などでの通院医療費の自己負担額が現在の原則5パーセントから10パーセントに変更となりますが,あなたやあなたの「世帯」の収入に応じて,自己負担額には上限がもうけられます。
- また,有効期間が2年から1年に変更になります。
自立支援医療費支給制度をご利用いただくためには下記の書類が必要です。
- 【必要な書類】
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- ①自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
②同意書(自己負担額の上限を決定するために必要です。)
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- ③健康保険証のコピー等(世帯確認のため全面コピーが必要です。)
- (生活保護を受給されている方は不要です。)
- なお、精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方で患者票の有効期限が平成18年4月から平成19年3月の間で切れる場合は,④医師の診断書(制度移行用)を提出することによって今回の自立支援医療への移行と次回の申請を同時に行なうことができます。
患者票の有効期限が平成18年1月末から5月末までの方で手帳と同時に申請される場合は
- ⑤診断書(精神障害者保健福祉手帳用)が必要となります。
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- ④医師の診断書(制度移行用)は必要ありません。
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- ⑤診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※本制度の「世帯」とは、住民票上の世帯に関わりなく、同じ健康保険に加入している家族です。
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- 平成18年4月より自立支援医療費支給制度が始まりましたが,自己負担額が通院医療費の原則5%から10%に変更となりました。
しかし、あなたやあなたの「世帯」の収入(所得区分)に応じて一月あたりの自己負担額には上限がもうけられます。
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- 詳しくは次のとおりです。
「世帯」とは自立支援医療を受診する方が加入している医療保険が健康保険や共済組合の場合には扶養・被扶養の関係にある方全員、国民健康保険の場合には一緒に
国民健康保険に加入している方全員をいいます。
1,生活保護を認定されている「世帯」に属する方は自己負担額0円です。
2,市民税非課税(均等割及び所得割がいずれについても非課税の「世帯」に属する方は,
・受給者本人の収入が年間80万円以下の方は負担上限額2,500円
・受給者本人の収入が年間80万円より多い方は負担上限額5,000円
3,市民税(所得割)が課税されており課税額が年間20万円未満の「世帯」に属する方
・負担上限額が健康保険の自己負担限度額
市民税(所得割)が年間2万円未満の「世帯」に属する方は負担上限額5,000円
市民税(所得割)が年間2万円以上から20万円未満の「世帯」に属する方は負担上限額10,000円
4,市民税(所得割が課税されており課税額が年間20万円以上の「世帯」に属する方(一定以上)
・自立支援医療費支給制度の対象外となります。
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