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自立支援医療費支給制度
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■自立支援医療費支給制度
 
■精神障害者保健福祉手帳
■障害年金

■生活保護
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■自立支援医療費支給制度

精神科や心療内科に通院されている患者さんは,自立支援医療費支給制度がご利用になれます。この制度は,全国の各地方自治体が実施している制度です。

この制度を利用すると,1ヶ月の通院医療費の自己負担額に上限が設定されます。上限は,疾病の程度(「重度かつ継続 *1」に該当)や世帯 *2 の所得に応じて決まります。

*1,「重度かつ継続」の判定には、主治医の診断書が必要となります。

*2,この制度の「世帯」とは,住民票上の世帯に関わりなく,同じ健康保険に加入している家族です。

*この制度を利用すると,病気のことが周囲に知れてしまうと思われる患者さんもおられますが,プライバシーは厳守されており,そのような心配は絶対にありませんので安心してご利用下さい。

  •  精神保健福祉法づく通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法第32条)」は,平成18から障害者自立支援法づく自立支援医療費支給制度変更されました。

  •  この
    自立支援医療費支給制度では精神科医療機関などでの通院医療費自己負担額現在原則5パーセントから10パーセントに変更となりますが,あなたやあなたの「世帯」の収入じて,自己負担額には上限がもうけられます。
  • また,有効期間が2から1変更になります。

  • 自立支援医療費支給制度をご利用いただくためには下記書類必要です。

  • 必要書類
  • 自立支援医療費精神通院支給認定申請書

  • 同意書
    自己負担額上限決定するために必要です。)
  • 健康保険証のコピー世帯確認のため全面コピーが必要です。)
  • 生活保護受給されている不要です。)
  • なお、精神障害者保健福祉手帳をおちでない患者票有効期限平成18から平成19れる場合は,④医師診断書制度移行用提出することによって今回自立支援医療への移行次回申請同時なうことができます。
     
    患者票有効期限平成18月末から5月末までの手帳同時申請される場合
  • ⑤診断書精神障害者保健福祉手帳用必要となります。
  • ④医師診断書制度移行用)は必要ありません。
  • 診断書精神障害者保健福祉手帳用

    本制度の「世帯」とは、住民票上世帯わりなく、健康保険加入している家族です。
自立支援医療費支給制度における自己負担額
  • 平成18より自立支援医療費支給制度まりましたが,自己負担額通院医療費原則から10変更となりました。

  • しかし、あなたやあなたの「
    世帯」の収入所得区分)にじて一月あたりの自己負担額には上限がもうけられます。
  • しくはのとおりです。

  • 世帯」とは自立支援医療受診する加入している医療保険健康保険共済組合場合には扶養被扶養関係にある方全員国民健康保険場合には一緒国民健康保険加入している方全員をいいます。

1,
生活保護認定されている「世帯」にする自己負担額です。

2,
市民税非課税均等割及所得割がいずれについても非課税の「世帯」にするは,

受給者本人収入年間80万円以下負担上限額2,500
受給者本人収入年間80万円より負担上限額5,000

3,
市民税所得割)が課税されており課税額年間20万円未満の「世帯」にする

負担上限額健康保険自己負担限度額
 
市民税所得割)が年間万円未満の「世帯」にする負担上限額5,000
 
市民税所得割)が年間万円以上から20万円未満の「世帯」にする負担上限額10,000

4,
市民税所得割課税されており課税額年間20万円以上の「世帯」にする一定以上

自立支援医療費支給制度対象外となります。



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